神奈川県立茅ケ崎北陵高等学校同窓会

茅ヶ崎北陵高等学校同窓会定款

第1章 総則

第1条 本社団は、神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校同窓会と称する。

第2条 本社団の事務所は、神奈川県茅ヶ崎市下寺尾515番地神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校内におく。

  • 第2章 目的

    第3条 本社団は、会員相互の親睦を図り、あわせて茅ヶ崎北陵高校の発展に寄与することを主たる目的とする。

    第4条 本社団は、第3条に定める目的を達成するため、つぎの各号の事業をおこなう。

    1. 5年に一度の同窓会総会の開催

    2. 会員名簿の整備・管理

    3. 茅ヶ崎北陵高等学校(以下母校とする)およびその在校生の学校活動等への支援

    4. 会報の発行・インターネットホームページや電子メールによる広報

    5. 学年同窓会開催の支援

    6. その他全各号に付帯する一切の事業

  • 第3章 会員

    第5条 本社団は、次の会員をもって構成する。

    1. 正会員 母校卒業生

    2. 準会員 母校中途転退学者のうち入会を希望し、代表委員会で承認を受けたもの

    3. 特別会員 母校の現・旧教職員

    ただし、議決権を有するものは正会員のみとする。

  • 第4章 機関

    第6条 本社団は次の機関を置く。

    1. 総会 正会員を持って構成し、定款の変更および代表委員会を構成する学年代表を選出する。定期総会はおおむね5年ごとに開催する。

    2. 代表委員会 総会において選出された各卒業年次の代表1名ずつをもって構成し、予算の審議・決算の承認、役員の選出をおこなう。代表委員会は毎年5月に開催する。

    3. 役員会 代表委員会によって選出された役員をもって構成し、本社団の事業運営にあたる。議決は、それぞれの機関を構成する出席者の過半数をもってこれを決する。

    第7条 会議は、会長が召集する。また、臨時に召集することを妨げない。

  • 第5章 役員および学年代表

    第8条 役員は次の通りとする。

    1. 会長 1 名

    2. 副会長 複数名 おおむね10期ごとに1名選出

    3. 幹事 複数名 おおむね5期ごとに1名選出

    4. 会計 2 名

    5. 会計監査 2名

    6. 事務局(顧問) 若干名

    第9条 役員の職務は次の通りとする。

    l. 会長は、本社団を代表し会務を統括する。

    2. 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、これを代務する。

    3. 幹事は、会務をつかさどり、会計2名・会計監査2名を幹事の中から選出する。

    4. 事務局(顧問)は、役員会の議決により、母校の学校長および教職員に委嘱する。

    第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。また、学年代表との兼任も妨げない。

    第11条 学年代表の職務は次の通りとする。

    学年代表は、学年同窓生を代表し代表委員会の構成員となる。また、本社団の正会員の中から役員を選出し、予算・決算の審議承認にあたり、あわせて学年同窓生・クラス代表との窓口となる。

    第12条 学年代表は、卒業年次ごとに1名選出され、任期は次に開催される定期総会主でとする。ただし、重任を妨げない。また、欠員あるときは学年代表で構成される代表委員会において当該卒業年次同窓生の中から指名することができる。

  • 第6章 会計

    第13条 本社団の正会員には、入会時に4,500円(うち500円を在校生学校活動支援基金)を賦課し、在学中に予納するものとする。

    第14条 本社団の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月末日までとする。

    第7章 附則

    第15条 本社団の構成員は、住所・氏名・国内連絡先等に異動があったときは、郵便あるいは電子メール等により事務局に通知しなければならない。

    第16条 本定款は、平成14年5月7日より効力を発する。